ご依頼について
日本の特許事務所・企業の皆様へ
当所は、海外の法律事務所・特許事務所とそのお客様のために、台湾知的財産局(TIPO)での手続を代理しています。特許(発明)・実用新案・意匠・商標の出願と審査対応を行い、他の代理人から係属中の案件を引き継ぐこともできます。このページでは、担当者、ご依頼の方法、ご報告の仕方、費用のお見積り、必要な書類をご案内します。
記載の制度と手続は2026年10月16日時点の情報です。
担当者
担当者
楊杰凱(Jack (Chieh-Kai) Yang)が、2017年の設立以来当所の代表を務め、台湾の特許・商標の出願・審査対応と戦略を担当しています。
- 台湾専利師(2017年から)
- 台湾商標代理人(2014年から)
- 米国特許商標庁(USPTO)の登録試験(Patent Bar)に合格(USPTOへの登録はしていません)
専利師は、台湾の専利師法に基づく国家資格で、台湾知的財産局での特許・実用新案・意匠の手続の代理などを業務とします。資格の説明と事務所の情報は事務所概要をご覧ください。
言語
ご連絡の言語
当所からのご連絡・ご報告は、英語または中国語で行っております。日本語でいただいたお問い合わせにも、英語または中国語でご返信いたします。あらかじめご了承ください。
ご依頼
ご依頼の方法
新規のご依頼やお問い合わせは、案件の概要を添えてinfo@cc-collab.com.twまでメールでお送りください。通常、翌営業日にメールでご返信します。
新しい案件をお引き受けする前に、利益相反の確認を行います。そのため、出願人のお名前、相手方がいる場合はそのお名前、技術分野または指定商品・役務の概要をお知らせください。
ご署名・ご送付をお願いする書類は、下の必要な書類をご覧ください。
ご報告
ご報告の方法
TIPOから案件の通知が届いた場合は、通知書の写しをお送りし、定められた期限をお知らせします。通常、英語による簡単な要約と当所の推奨案を添えます。
当所が担当する案件の期限は当所でも管理しており、TIPOの通知とあわせてご報告したうえで、ご指示に基づいて手続を進めます。
報告書の例(英語)は、英語版のページ(Sample reporting letter)でご覧いただけます。
通知の送達先
TIPOの通知は、原則として選任された代理人に送達され、代理人が受け取った時点で出願人に対して効力を生じます。通知で期限が定められている場合は、その通知の記載が優先します。代理人が2人以上いる場合、TIPOの特許と商標の審査基準では、全員に送達するものとされています。各代理人は単独で手続できるため、いずれか1人への送達で有効となり、受け取った時期が異なるときは、最初に受け取った時点で効力を生じます。
年金の納付案内
TIPOによると、特許年金の納付案内は法律上の義務ではなく、案内の有無にかかわらず、期限内に納付する責任は特許権者にあります。外国の特許権者の場合、案内は代理人にのみ送付されます。
営業時間
営業時間と時差
営業時間は、月曜日から金曜日の9:00〜18:00(台湾時間、UTC+8)です。日本時間では10:00〜19:00にあたります。お電話は+886-2-2232-0232、メールはinfo@cc-collab.com.twまでお願いします。営業時間外や台湾の祝日に届いたご連絡には、通常、翌営業日にご返信します。
費用
費用のお見積り
費用は、業務の範囲を確認したうえで、着手前に案件ごとにお見積りします。
書類
お願いする書類と情報
委任状
- 署名する方:委任状には出願人が署名します。個人の場合はご本人が、外国法人の場合は代表者または署名権限を有する方が単独で署名でき、社印は不要です。代表者以外の署名権限者が署名する場合、台湾知的財産局(TIPO)の特許と商標の審査基準では、授権を示す書類または権限についての声明が求められます。署名の下に、署名者の氏名と役職を活字でご記入ください。
- 公証・認証:台湾の専利法・商標法とそれぞれの施行細則は、TIPOに提出する委任状について公証や認証を求めていません。求められているのは、代理人の権限を記載した署名入りの委任状です。TIPOは、必要と認める場合に、出願人の身分や法人格を証明する書類を求めることがあります。これはTIPOでの手続についての説明で、裁判所の手続のための委任状は含みません。
- 特許用と商標用:委任状は通常、特許用と商標用を1通ずつお願いしています。特別の授権として記載すべき事項が、特許と商標とで異なるためです。どちらも後の案件まで対象にでき、商標では1通の委任状で既存・将来の出願と関連手続をカバーできます。特許では、すべての特許案件を対象とする委任状を作成し、案件ごとにその写しを提出します。
- 写しでの提出:原則として、署名済みの委任状のスキャン(写し)で提出でき、原本と同一である旨を述べて提出します。原本はお手元で保管をお願いいたします。TIPOから原本の提出を求められた場合には、原本をお送りいただくようお願いします。
- 外国語の委任状:外国語で作成した委任状には中国語の翻訳文を添付します。翻訳文への署名は不要で、代理人の権限は原文の内容で判断されます。
- 代表者の交代:会社の代表者が交代しても、委任そのものに変更がなければ、提出済みの委任状は影響を受けず、新たに署名・提出する必要はありません。
- 記録上の署名:出願の取下げや権利の移転の登録など、出願人の権利に大きく影響する手続では、TIPOが出願人の署名または印を記録上のものと照合します。願書に代理人だけが署名している場合は、委任状の出願人の署名が照合の基準になります。
出願人の中国語名
特許の願書は繁体字の中国語で作成するため、外国の出願人と各発明者には中国語の名称が必要です。商標の出願人も、名称を繁体字の中国語で記載します。台湾で出願されたことがある場合は、これまでの案件で使用した中国語名をお知らせください。同じ名称を使用します。初めての出願の場合は、当所で中国語名をご提案し、ご確認いただきます。
外国の会社の中国語名には、国名を示す接頭語を付けます。日本の会社の場合は「日商」と記載します。
特許の案件で、後から中国語の訳名だけを変更したい場合は、その案件で変更の登録を申請する必要があります(証明書類は不要です)。また、特許出願の委任状に記載する出願人の名称は、願書の名称と一致させる必要があり、一致しない場合は同一の者であることの証明が求められます。
特許出願でお知らせいただく事項
- 出願人の名称、住所と国籍(法人の場合は代表者の氏名)
- 発明者全員の氏名と国籍
- 明細書、特許請求の範囲、必要な図面(日本語で提出できます)と要約
- 優先権を主張する場合は、最初の出願の出願日、出願国、出願番号(出願と同時に申告します)
- 優先権書類を電子的交換で提出する場合は、出願の種類とアクセスコード
- 出願前に発明を公開している場合は、公開の時期と方法(出願の前にお知らせください)
- 委任状
出願の時点で、出願権を証明する譲渡証などは不要です(出願人が発明者でない場合も同じです)。法人の登記証明も通常は不要ですが、TIPOが必要と認める場合には、身分や法人格を証明する書類を求められることがあります。
商標出願でお知らせいただく事項
- 出願人の名称(中国語と英語)と住所
- 商標見本(電子出願では、300dpi以上の正方形のJPG画像で、5cm×5cm以上8cm×8cm以下)
- 指定商品・役務(ニース分類に従い、一つずつ具体的に記載します)
- 優先権を主張する場合は、最初の出願の出願日、出願国、出願番号と、優先権証明書
- 委任状
代理人の変更
係属中の案件の引継ぎ
係属中の案件を当所に移す場合は、新しい委任状にご署名いただき、当所がTIPOに代理人の変更を申請します。TIPOの審査基準によると、変更を記録する通知は新しい代理人に宛てて送付され、その写しが前の代理人に送られます。台湾に住所または営業所のない出願人は代理人を置く必要があるため、解任と新たな選任を別々に行うのではなく、1回の変更手続として申請します。
- 特許:TIPOの審査基準によると、出願人はいつでも代理人を変更できますが、TIPOに書面で通知するまでは、その変更はTIPOに対して効力を生じません。新しい代理人の委任状を添えて変更を申請します。提出済みの委任状に新しい代理人の名前があれば、新たな委任状は不要です。
- 商標:出願中の案件の代理人の変更は、TIPOへの変更の申請によって行い、登録後も同様です。いつでも変更できますが、TIPOに書面で通知するまでは効力を生じません。新しい代理人の委任状を添付します。
- 規費:代理人の変更は、官庁手数料(規費)がかかる申請です。
- 複数の案件:条件を満たせば、複数の案件の代理人の変更を1回の申請でまとめて行えます。特許では、すべての案件の出願人(特許権者)が同一で、変更後の代理人も同一であることなどが条件です。商標では、同一の出願人の2件以上の商標について、変更の内容が同じ場合にまとめて申請できます。
基本ルール
TIPOでの代理の基本ルール
台湾に住所または営業所のない出願人に適用される主なルールです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PCT | 台湾は特許協力条約(PCT)に加盟していません。台湾でPCT国際出願をすることはできず、PCT出願で台湾を指定することも、台湾で国内段階に移行することもできません。 |
| マドリッド制度 | TIPOによると、台湾は現在マドリッド制度の締約国ではなく、世界知的所有権機関(WIPO)のマドリッド同盟の加盟国一覧にも含まれていません。国際登録の効力は台湾に及ばないため、TIPOに商標登録出願をします。 |
| 代理人(特許) | 台湾に住所または営業所のない出願人は、特許出願その他の手続のために代理人を選任しなければなりません(専利法第11条第2項)。法令に別段の定めがある場合を除き、特許の手続の代理人は専利師に限られます(同条第3項)。 |
| 代理人(商標) | 台湾に住所または営業所のない出願人は、商標登録出願その他の手続のために代理人を選任しなければなりません(商標法第6条第1項)。代理人は台湾に住所を有し、2024年5月1日からは、さらに弁護士や会計士など法律上商標代理業務を行える専門職か、TIPOに登録された商標代理人である必要があります(同条第2項・第3項)。 |
| 書類の受領 | 台湾に住所または営業所のない出願人は代理人を選任する必要があり、TIPOの特許と商標の審査基準によると、代わりに書類の受領だけを第三者に指定することはできません。 |