台湾出願の基本
日本から台湾に出願する前に、確認しておきたい5つのこと
- 01
台湾はPCTに加盟していません
PCT出願で台湾を指定することも、台湾で国内段階に移行することもできません。台湾で特許を受けるには、台湾知的財産局に直接出願します。優先権を主張する場合は、特許と実用新案は最初の出願日から12か月以内、意匠は6か月以内に出願します。
- 02
明細書などは日本語で先に提出できます
明細書・特許請求の範囲・図面は、日本語を含む9つの外国語で先に提出できます。台湾知的財産局が指定する期間内に中国語の翻訳文を提出すれば、外国語の書面を提出した日が出願日になります。願書は中国語で作成します。
- 03
マドリッド制度では台湾を指定できません
台湾知的財産局によると、台湾は現在マドリッド制度の締約国ではなく、国際登録の効力は台湾に及びません。台湾で商標を保護するには、台湾知的財産局に商標登録出願をします。
- 04
日本の出願が基礎なら、優先権書類は電子的交換で提出できます
日本でされた国内出願を基礎に優先権を主張する場合、優先権書類を電子的交換で提出できます(特許・実用新案は2013年12月2日から、意匠は2022年1月1日から)。PCT国際出願は対象外です。
- 05
台湾に住所のない出願人には代理人が必要です
台湾に住所または営業所のない出願人は、台湾知的財産局での特許・商標の手続のために代理人を選任しなければなりません(専利法第11条第2項、商標法第6条第1項)。
詳しい条件と根拠は、特許出願ガイドと商標登録ガイドに記載しています。個々の案件では、台湾知的財産局の通知に記載された期間が優先します。
担当者
台湾での特許・商標の手続は、楊杰凱が担当しています。
楊杰凱(Jack (Chieh-Kai) Yang)は、2017年の当所設立以来、代表を務め、台湾の特許・商標の出願・審査対応と戦略を担当しています。
- 台湾専利師(2017年から)
- 台湾商標代理人(2014年から)
- 米国特許商標庁(USPTO)の登録試験(Patent Bar)に合格(USPTOへの登録はしていません)
専利師は、台湾の専利師法に基づく国家資格で、台湾知的財産局での特許・実用新案・意匠の手続の代理などを業務とします。
事務所概要と代表者の資格台湾での手続について、まずはメールでご相談ください。
案件の概要を添えて info@cc-collab.com.tw までお送りいただければ、通常、翌営業日にメールでご返信します(ご返信は英語または中国語です)。費用は案件ごとにお見積りします。