總承國際智權事務所

台湾の事務所

台湾での特許・商標の手続を、現地代理人として担当します。

總承國際智權事務所(Chung Cheng Intellectual Property)は、台湾知的財産局(TIPO)での特許・商標の手続を代理する台湾の事務所です。海外の法律事務所・特許事務所や権利者の皆様から現地代理人としてご依頼を受け、特許・実用新案・意匠・商標の出願と、その後の手続を行っています。営業秘密や著作権の案件にも対応しています。

台湾出願の基本

日本から台湾に出願する前に、確認しておきたい5つのこと

  1. 01

    台湾はPCTに加盟していません

    PCT出願で台湾を指定することも、台湾で国内段階に移行することもできません。台湾で特許を受けるには、台湾知的財産局に直接出願します。優先権を主張する場合は、特許と実用新案は最初の出願日から12か月以内、意匠は6か月以内に出願します。

  2. 02

    明細書などは日本語で先に提出できます

    明細書・特許請求の範囲・図面は、日本語を含む9つの外国語で先に提出できます。台湾知的財産局が指定する期間内に中国語の翻訳文を提出すれば、外国語の書面を提出した日が出願日になります。願書は中国語で作成します。

  3. 03

    マドリッド制度では台湾を指定できません

    台湾知的財産局によると、台湾は現在マドリッド制度の締約国ではなく、国際登録の効力は台湾に及びません。台湾で商標を保護するには、台湾知的財産局に商標登録出願をします。

  4. 04

    日本の出願が基礎なら、優先権書類は電子的交換で提出できます

    日本でされた国内出願を基礎に優先権を主張する場合、優先権書類を電子的交換で提出できます(特許・実用新案は2013年12月2日から、意匠は2022年1月1日から)。PCT国際出願は対象外です。

  5. 05

    台湾に住所のない出願人には代理人が必要です

    台湾に住所または営業所のない出願人は、台湾知的財産局での特許・商標の手続のために代理人を選任しなければなりません(専利法第11条第2項、商標法第6条第1項)。

詳しい条件と根拠は、特許出願ガイドと商標登録ガイドに記載しています。個々の案件では、台湾知的財産局の通知に記載された期間が優先します。

担当者

台湾での特許・商標の手続は、楊杰凱が担当しています。

楊杰凱(Jack (Chieh-Kai) Yang)は、2017年の当所設立以来、代表を務め、台湾の特許・商標の出願・審査対応と戦略を担当しています。

  • 台湾専利師(2017年から)
  • 台湾商標代理人(2014年から)
  • 米国特許商標庁(USPTO)の登録試験(Patent Bar)に合格(USPTOへの登録はしていません)

専利師は、台湾の専利師法に基づく国家資格で、台湾知的財産局での特許・実用新案・意匠の手続の代理などを業務とします。

事務所概要と代表者の資格

台湾での手続について、まずはメールでご相談ください。

案件の概要を添えて info@cc-collab.com.tw までお送りいただければ、通常、翌営業日にメールでご返信します(ご返信は英語または中国語です)。費用は案件ごとにお見積りします。