總承國際智權事務所

特許・実用新案・意匠

台湾での特許出願:日本から出願する際の要点

台湾は特許協力条約(PCT)に加盟していないため、台湾で特許を受けるには、台湾知的財産局(TIPO)に直接出願します。優先権を主張する場合、特許と実用新案は最初の出願日から12か月以内、意匠は6か月以内に台湾に出願しなければなりません。明細書・特許請求の範囲・図面(意匠は明細書と図面)は日本語で先に提出し、中国語の翻訳文を後から提出することもできます。このページでは、出願に必要なもの、期限、審査の流れを、根拠とともにまとめています。

記載の制度と期限は2026年10月16日時点の情報です。個々の案件では、TIPOの通知に記載された期間が優先します。

当所が担当する業務

  • 特許(発明)・実用新案・意匠の出願書類の作成、出願、審査対応
  • 優先権を主張した台湾への直接出願(PCT出願を基礎とする場合を含みます)
  • 審査意見通知への応答、補正、再審査
  • 挙発(日本の無効審判に相当)と、有効性についての意見

台湾の「専利」には、発明専利・新型専利・設計専利の3種類があります。このページでは、それぞれ「特許」「実用新案」「意匠」と表記します。

台湾の代理人が必要な理由

台湾に住所または営業所のない出願人は、TIPOでの特許出願その他の手続のために代理人を選任しなければなりません(専利法第11条第2項)。また、法令に別段の定めがある場合を除き、特許の手続の代理人は専利師に限られます(同条第3項)。専利師は、台湾の専利師法に基づく国家資格です。

早見表

特許・実用新案・意匠の主な期間

この表の期間は、台湾の専利法(英訳)で定められています。条番号は専利法のものです。

台湾の特許・実用新案・意匠 · 法定の期間
項目 特許(発明) 実用新案 意匠 専利法
審査 実体審査。出願日から3年以内に審査を請求します。 形式審査のみで、特許要件の実体審査はありません。審査請求は不要です。 実体審査。TIPOが職権で行い、審査請求は不要です。 第38条・第113条
優先期間 最初の出願日から12か月 最初の出願日から12か月 最初の出願日から6か月 第28条・第120条・第142条
優先権書類 最先の優先日から16か月以内。延長できません。 最先の優先日から16か月以内。延長できません。 最先の優先日から10か月以内。延長できません。 第29条・第120条・第142条
新規性喪失の例外 公開から12か月以内に出願 公開から12か月以内に出願 公開から6か月以内に出願 第22条・第120条・第122条
存続期間 出願日から20年 出願日から10年 出願日から15年 第52条・第114条・第135条

新規性喪失の例外(台湾では「優恵期」):出願人の意思によるか否かを問わず発明が公開された場合、その公開から12か月以内に台湾で出願すれば、その公開は新規性と進歩性の判断で考慮されません(専利法第22条第3項)。意匠では、公開から6か月以内に出願する必要があります(第122条第3項)。期間は最初の公開の翌日から台湾の出願日までで計算し、優先期間とは別に起算します。ただし、出願人の意思で行った特許出願に伴う特許公報での公開(台湾・外国を問いません)には適用されません(第22条第4項・第122条第4項)。

存続期間:特許権は特許の公告の日から発生し、存続期間は出願日から20年で満了します(第52条)。存続期間の延長は、医薬品(動物用医薬品を除く)、農薬またはその製造方法の特許に限って認められます(第53条)。

台湾への出願ルート

PCTの国内段階はありません。TIPOに直接出願し、優先権を主張します。

台湾はPCTの締約国ではありません。台湾でPCT国際出願をすることはできず、PCT出願で台湾を指定することも、台湾で国内段階に移行することもできません(TIPOのFAQ(英語)、TIPOの専利Q&A(中国語))。TIPOのQ&Aでは、PCTの国内段階への移行は一般に最先の優先日から30か月以内(各国の規定による)と説明されていますが、台湾にはこのルートがありません。

PCT国際出願は、その発明について最初の出願であれば、台湾での優先権主張の基礎にできます。ただし、台湾への出願は、優先期間内にTIPOへ直接行う必要があります。

優先権を主張するには、特許と実用新案は最初の出願日から12か月以内に台湾で出願します。複数の優先権を主張する場合は、最先の優先日から起算します(専利法第28条)。TIPOの審査基準(中国語)では、最初の出願か台湾の出願のいずれかが意匠である場合、期間は6か月です。12か月は、最初の出願日の翌日から台湾で認められた出願日までで計算します。書類が後からそろったために台湾の出願日が繰り下がり、12か月を超えた場合、優先権の主張は認められません。

台湾はパリ条約の加盟国ではありませんが、WTO加盟国、または台湾と相互に優先権を認める国でされた最初の出願に基づいて、優先権を主張できます。中国大陸で最初にされた出願に基づく優先権の主張も認められています。いずれの場合も優先期間と要件は同じで、当所が案件ごとに確認します。

12か月を過ぎてしまった場合

12か月を過ぎてから台湾に出願した特許・実用新案の優先権の主張は認められません(意匠は6か月)。最先の優先日から16か月(意匠は10か月)まで認められる優先権主張の回復は、期間内の出願で優先権の主張を誤って漏らした場合や、申告が不完全だった場合のための手続で、12か月を延ばすものではありません。優先権を主張しないで出願することはできますが、台湾での出願日を基準に審査されるため、先の出願がすでに公開または公告されていれば新規性がないと判断されます。期限が迫っている、または過ぎてしまった場合は、できるだけ早くご連絡ください。公開の状況を案件ごとに確認します。

出願

出願に必要なものと、後から提出できるもの

出願日を確保するための最低限の書類と、出願後に提出できる書類をまとめました。お知らせいただく情報の一覧はご依頼についてのページにもあります。

台湾への特許出願 · 書類と期間
項目内容
出願日 特許は、願書、明細書、特許請求の範囲と必要な図面がそろった日が出願日になります(専利法第25条)。要約も出願書類の一部ですが、出願日を決める書類には含まれません。実用新案は、願書、明細書、請求の範囲と図面がそろった日で、図面は必須です(第106条)。意匠は、願書、明細書と図面がそろった日です(第125条)。
言語 願書は中国語(繁体字)で作成します。明細書・特許請求の範囲・図面(意匠は明細書と図面)は外国語で先に提出でき、TIPOが指定する期間内に中国語の翻訳文を提出すれば、外国語の書面を提出した日が出願日になります(第25条第3項・第106条第3項・第125条第3項)。使用できる外国語は、日本語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語の9言語です(外国語書面の提出に関する規則(英訳)第2条)。出願日の確保に使った外国語の書面は補正できず、中国語の翻訳文は外国語の書面に記載された範囲を超えることができません。
中国語の翻訳文 TIPOによると、翻訳文の提出期間は、外国語の書面の提出日から、特許と意匠が4か月、実用新案が2か月です。期間満了前に申請すれば、その日から合計6か月まで延長できます。個々の出願では、TIPOの通知に記載された期間が優先します(TIPOのFAQ(英語))。期間内に翻訳文を提出しないと、出願は受理されません。不受理の処分書が送達される前に提出すれば受理されますが、出願日は翻訳文の提出日となり、外国語の書面は提出されなかったものとみなされます(第25条第4項・第106条第4項・第125条第4項)。
優先権の主張 台湾の出願と同時に、最初の出願の出願日、出願した国またはWTO加盟国、出願番号を申告します(第29条第1項)。出願日または出願国を申告しなかった場合、優先権の主張はしなかったものとみなされます。出願番号は後から補うことができます。
優先権書類 最初の出願をした庁が発行した認証謄本を、特許と実用新案は最先の優先日から16か月以内、意匠は10か月以内に提出します。期間内に提出しないと、優先権の主張はしなかったものとみなされます(第29条・第120条・第142条第3項)。これは法定期間で、延長できません。
優先権書類の電子的交換 2026年10月現在、TIPOは、日本、韓国、米国でされた出願を基礎とする優先権書類を電子的に交換しています(TIPOの電子的交換のページ(中国語))。日本との交換は、特許と実用新案が2013年12月2日から、意匠が2022年1月1日から行われています。基礎出願が日本の国内出願であれば、優先権書類を電子的交換で提出でき、交換が完了すれば優先権書類は提出されたものとみなされ、紙の認証謄本は通常不要です。PCT国際出願は対象外です。利用するには、願書で電子的交換を申告し、基礎出願の出願日と出願番号、日本の出願の場合は出願の種類とアクセスコードを記載します。これらは出願後に補うこともできますが、最先の優先日から16か月(意匠は10か月)以内に限られます。出願人側の理由(アクセスコードや出願番号の誤りなど)で交換ができなかった場合は、TIPOから2か月以内に情報を訂正するか紙の優先権書類を提出するよう通知があり、いずれもしなければ優先権書類は提出されなかったものとみなされます。
出願人・発明者 発明者ごとに氏名と国籍をお知らせください。願書は繁体字の中国語で作成するため、外国の出願人と各発明者には中国語の名称が必要です。出願の時点で、出願権を証明する譲渡証などの書類は不要です。出願人が発明者でない場合も同じです(TIPOのFAQ(英語))。法人の登記証明も通常は不要です。TIPOは原則として名称から外国法人の地位を判断し、必要と認める場合に身分や法人格を証明する書類を求めます。

委任状

委任状は出願後に提出することもでき、提出期間はTIPOが通知で定めます。TIPOの審査基準によると、期間は原則として、特許と意匠は4か月(期間満了前に理由を付して申請すれば2か月延長可)、実用新案は2か月(2か月の延長を2回まで申請可)で、合計は原則6か月を超えません。個々の案件では、TIPOの通知に記載された期間が優先します。台湾に住所または営業所のない出願人の委任状が期間内に提出されないと、出願は受理されません。ただし、不受理の処分の前に提出すれば受理されます(専利法第17条第1項)。優先権書類の提出期間のように専利法自体が定める期間は、法律に別段の定めがない限り、出願人の申請で延長することはできません。

台湾の専利法・商標法とそれぞれの施行細則は、TIPOに提出する委任状について公証や認証を求めていません。求められているのは、代理人の権限を記載した署名入りの委任状です。原則として、署名済みの委任状のスキャン(写し)で提出でき、原本と同一である旨を述べて提出します。原本はお手元で保管をお願いいたします。署名する方や書き方はご依頼についてのページをご覧ください。

審査

審査請求、審査意見通知、応答期間

特許(発明)の出願から査定までの流れです。法定期間ではなくTIPOが通知で指定する期間はその旨を記載しており、その場合は通知に記載された期間が優先します。

特許(発明)出願 · 出願から査定まで
段階内容
出願公開 特許出願は、出願日(優先権を主張した場合は最先の優先日)から18か月を経過した後に公開されます(台湾では「早期公開」と呼ばれます)。方式の要件を満たし、公開を妨げる事情がないことが前提です(専利法第37条)。意匠出願は、登録の公告前には公開されません。
実体審査の請求 特許出願の実体審査は、出願日から3年以内に、何人も請求できます。期間内に請求がないと、出願は取り下げたものとみなされます(第38条)。審査請求は、いったん行うと取り下げることができません。
補正 出願人は、審査意見通知が出る前であれば、いつでも自発的に補正できます。通知が出た後は、通知で指定された期間内に限られます(第43条第3項)。明細書、特許請求の範囲、図面の補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲、図面に開示された範囲を超えることができません。例外は誤訳の訂正だけです(第43条第2項)。
審査意見通知 TIPOが審査意見通知(日本の拒絶理由通知に相当)を出す場合、応答期間は通常、台湾に居住する出願人で2か月、海外に居住する出願人で3か月(通知の送達日から)とされます。これはTIPOが指定する期間で、法定期間ではなく、通知に記載された期間が優先します(TIPOのFAQ(英語))。期間内に応答しないと、拒絶査定となります(第46条第2項)。
期間の延長 TIPOによると、応答期間の延長は1回申請でき、台湾に居住する出願人は2か月、海外に居住する出願人は3か月延長できます。指定期間の合計は、原則としてそれぞれ4か月、6か月を超えません。延長は、指定期間の満了前に、理由を付して申請します(専利法施行細則(英訳)第6条)。
最後通知 TIPOは、必要と認める場合に最後通知を出すことがあります。最後通知の後は、指定期間内に限り、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明のためにのみ、特許請求の範囲を補正できます(第43条第4項)。
拒絶査定 拒絶査定に不服がある場合、査定書の送達後2か月以内に、理由を付して再審査を請求できます(第48条)。再審査で拒絶された場合は、送達の翌日から30日以内に訴願(行政不服申立て)を提起でき、訴願が認められなかった場合は、訴願決定の送達後2か月以内(延長できない期間)に行政訴訟を提起できます。
分割出願 特許出願の分割は、原出願の再審査の査定前、または原出願の特許査定(初審・再審査を問いません)の送達後3か月以内にできます(第34条第2項)。特許査定後の3か月は法定期間で、延長できません。特許査定後の分割出願は、原出願の明細書または図面に開示された発明で、特許査定された請求項の発明と同一でないものを対象としなければなりません。分割出願は、原出願の出願日を維持し、優先権の主張も維持できます。

意匠出願の審査意見通知への応答期間は、TIPOの案内(英語)では、台湾に居住する出願人で2か月、海外に居住する出願人で3か月です。通知に記載された期間が優先します。実用新案は次の項目をご覧ください。

審査にかかる期間

TIPOの2025年年報によると、2025年の特許(発明)出願の平均期間は、初回の通知までが8.0か月、審査の終結までが13.8か月でした。特許のこの2つの数字は、出願日からではなく実体審査の請求日から計算されたもので、初審の数字です。意匠出願は、初回の通知までが4.7か月、審査の終結までが5.7か月でした。いずれもTIPOが公表した2025年の平均値で、個々の案件の見込みではありません。

審査を早める制度

TIPOは、特許(発明)出願の審査を早める制度として、次のものを設けています。要件はそれぞれ、TIPOの案内でご確認ください。

  • 加速審査(AEP):TIPOのAEPのページに記載された4つの事由のいずれかに基づいて請求できます。TIPOから実体審査または再審査を始める旨の通知を受けた後に請求します。
  • 特許審査ハイウェイ(PPH):TIPOは、提携する特許庁との間でPPHを実施しており、通常型のPPHとPPH MOTTAINAIの2種類があります。現在の提携先と各ガイドラインは、TIPOのPPHのページに掲載されています。
  • 優先審査(専利法第40条):出願の公開後、出願人以外の者がその発明を業として実施している場合に、申請によって優先的に審査されることがあります。

実用新案

実用新案は形式審査で登録されます

実用新案(台湾では「新型専利」)の出願は形式審査のみで、特許要件の実体審査は行われません。形式審査で拒絶の理由が見つからなければ、登録・公告されます(専利法第113条)。審査請求は不要です。

  • TIPOへの応答:実用新案の出願で応答や補正を求められた場合、期間はTIPOの通知に記載された期間です。期間内に応答も補正もしないと、拒絶の処分となります。
  • 再審査はありません:実用新案を登録しない旨の処分には、訴願で争います。
  • 審査にかかる期間:TIPOの2025年年報によると、実用新案出願の審査の終結までの平均期間は2.0か月でした。

技術報告

実用新案の公告後は、何人もTIPOに技術報告(新型専利技術報告)を請求できます(第115条)。TIPOのQ&A(中国語)によると、技術報告は拘束力のない報告で、行政処分ではなく、権利の行使や技術の利用の参考となるものです。実用新案権を行使する際は、技術報告を提示しなければ警告できません(第116条)。実用新案登録が取り消された場合、実用新案権者は、取消し前の権利の行使によって他人に生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、技術報告の内容に基づき、相当の注意を払って行使した場合は除かれます(第117条)。

特許と実用新案の同日出願

同一の創作について、特許と実用新案を同じ日に出願する場合は、それぞれの出願時にその旨を申告しなければなりません。特許の査定前に実用新案が登録されている場合は、TIPOからいずれか一方を選ぶよう通知があります。申告をしていない場合や、期間内に選択しない場合は、特許は付与されません。特許を選んだ場合、実用新案権は特許の公告の日に消滅します。それまでに実用新案権が消滅していたり、取消しが確定していたりすると特許は付与されないため、実用新案権は特許の公告まで維持しておく必要があります(第32条)。

登録後

登録、年金、登録後の挙発

登録

特許査定の後、査定書の送達から3か月以内に、証書料と第1年の年金を納付します。納付の後に公告され、期間内に納付しないと公告されません(専利法第52条第1項)。実用新案と意匠も、同じく3か月以内に納付します。故意でなく納付期限を過ぎた場合でも、期限から6か月以内に証書料と加重された第1年の年金を納付すれば、公告を受けることができます(第52条第4項)。特許権は、公告の日に発生します。

年金

特許の年金は公告の日から起算します。第1年分は特許査定の後に証書料とあわせて納付し、第2年以降は各年の開始前に納付します(第93条)。したがって、審査中に年金が発生することはなく、第1年の年金は特許査定の後に初めて納付します。複数年分の年金をまとめて納付することもできます。

第2年以降の年金を期限までに納付しなかった場合でも、期限から6か月以内であれば、遅延の月数に応じて計算され法律で上限が定められた割増額とともに納付できます(第94条)。それでも納付しないと、特許権は当初の納付期限の満了時にさかのぼって消滅します(第70条)。故意でなく納付できなかった場合は、その6か月の期間の満了から1年以内に、加重された年金を納付して特許権の回復を申請できます(第70条)。

TIPOには年金の納付期限を特許権者に通知する法律上の義務はなく、案内が送られてくる場合も、期限内に納付する責任は特許権者にあります。外国の特許権者の場合、案内は代理人にのみ送付されます。

特許権者が自然人、学校または中小企業である場合は、年金の減額をTIPOに申請でき、外国の特許権者も対象になります(第95条)。減額の対象は第1年から第6年までの年金です(年金減免規則(英訳)第4条)。外国企業は、台湾の中小企業認定基準(英訳)を満たす場合に中小企業として扱われ、書面で申請します。特許権が共有の場合は、特許権者全員が要件を満たす必要があります。

挙発(日本の無効審判に相当)

登録された特許は、TIPOへの挙発によって争われます。存続期間中は、専利法第71条に定める事由に基づいて何人も挙発を提起でき、権利の帰属に関する事由(出願権の共有者全員で出願していない場合、特許権者が出願権を有しない場合)による挙発は、利害関係人に限られます。実用新案(第119条)と意匠(第141条)も同じです。

挙発が提起されると、特許権者は、TIPOから挙発書の副本の送達を受けた後1か月以内に答弁書を提出します(第74条)。期間満了前に理由を付して申請すれば、TIPOの承認を得て期間を延長できます。延長の長さは専利法に定めがなく、TIPOが実際に認めた期間に従います。

裁判所

専利法に関する行政訴訟と民事訴訟の第一審は、知的財産及び商業裁判所(台湾では「智慧財産及商業法院」、2021年7月1日から現在の名称)が管轄します。民事訴訟では、当事者が書面で合意した裁判所や、被告が管轄を争わずに本案について弁論した裁判所も管轄を有します(知的財産案件審理法第9条第1項)。同裁判所には技術審査官が置かれ、裁判官の命を受けて、事件の技術的な事項の検討と技術資料の収集・分析を行い、意見を述べます。

ご依頼

費用、ご依頼の方法、ご報告

費用は、業務の範囲を確認したうえで、着手前に案件ごとにお見積りします。お見積りのご依頼は、ご依頼の方法をご覧ください。

特許出願の規費(官庁手数料)は、出願時に納付します(専利法第92条)。TIPOの英語のFAQによると、台湾に居住していない方は、銀行振込、クレジットカード、小切手のいずれでも規費をTIPOに直接納付することができず、台湾に住所を有する代理人(専利師など)を通じて納付する必要があります。

楊杰凱(Jack (Chieh-Kai) Yang、台湾専利師、2017年から)が、当所の台湾における特許の出願・審査対応と戦略を担当しています。新しい案件をお引き受けする前に、利益相反の確認を行います。ご報告の方法はご依頼についてのページに記載しています。

条番号は、台湾の専利法とその施行細則、そのほか本文に記載した法令のものです(英訳は law.moj.gov.tw に掲載されています)。専利法の最新の改正は2022年5月4日(第60条の1の追加)で、2022年7月1日に施行されました。このページの一部は、法令ではなく、TIPOの審査基準、Q&A、年報に基づいています。TIPOが通知で定める期間はTIPOの説明のとおり記載しており、個々の案件では通知の記載が優先します。

よくあるご質問

台湾の特許について、よくいただくご質問

台湾はPCTに加盟していますか?

加盟していません。台湾でPCT国際出願をすることはできず、PCT出願で台湾を指定することも、台湾で国内段階に移行することもできません。優先権を主張するには、特許と実用新案は最初の出願日から12か月以内、意匠は6か月以内に、台湾知的財産局に直接出願します。

日本語で台湾に特許出願できますか?

できます。明細書・特許請求の範囲・図面(意匠は明細書と図面)は、日本語を含む9つの外国語で先に提出でき、台湾知的財産局が指定する期間内に中国語の翻訳文を提出すれば、外国語の書面を提出した日が出願日になります。翻訳文の提出期間は、特許と意匠が4か月、実用新案が2か月で、期間満了前の申請により合計6か月まで延長できます。願書は中国語で作成します。

12か月の優先期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

12か月を過ぎてから台湾に出願した特許・実用新案の優先権の主張は認められません(意匠は6か月)。最先の優先日から16か月(意匠は10か月)まで認められる優先権主張の回復は、期間内の出願で優先権の主張を誤って漏らした場合などのための手続で、12か月を延ばすものではありません。優先権を主張しないで出願することはできますが、台湾での出願日を基準に審査されるため、先の出願がすでに公開または公告されていれば新規性がないと判断されます。期限が迫っている、または過ぎてしまった場合は、できるだけ早くご連絡ください。公開の状況を案件ごとに確認します。

台湾の専利師とはどのような資格ですか?

専利師は、台湾の専利師法に基づく国家資格で、台湾知的財産局での特許・実用新案・意匠の手続の代理などを業務とします。特許の手続の代理人は、法令に別段の定めがある場合を除き、専利師に限られます(専利法第11条第3項)。台湾に住所または営業所のない出願人は、特許出願その他の手続のために代理人を選任しなければなりません。

台湾での特許出願のご相談

新規のご依頼やお問い合わせは、案件の概要を添えてinfo@cc-collab.com.twまでお送りください。通常、翌営業日にメールでご返信します(ご返信は英語または中国語です)。